外国人労働者を採用する時のポイント初歩の初歩 

今現在外国人労働者の数ってみなさんご存知?

都内のコンビニの店員さんって日本人以外って普通のような気がしますし

食べ物屋さんでも流暢な日本語で注文取りに来てくれるところも多いです。

今後さらに増えると言われる外国人労働者の労務管理について研修を受けましたので少し紹介させていただこうかと思います。

外国人労働者ってどれぐらいいるの?

今の外国人労働者数は約140万人。

結構多いと思うがそれでも今の日本の全労働者の中での割合となるとまだ2%でしかない。

働いているところも約6割が30人未満の会社なので、採用難といわれているだけにどんどん中小企業で活用されているのだ。

抑えとくべき法律はこれだ

まず、適当には働かせられません、法律がからんできます。

頭が痛くなるでしょうが、抑えるべき法律は以下の通り

出入国管理法

労基法及び社会保険諸法令

労働保険法

安全衛生法

住民税

派遣法

職業安定法など

採用前に在留資格を絶対確認

在留カード(入国管理局ホームページより)

 

確認したいのは3つあり、①在留カード、②パスポート、③就労資格証明書だ。

在留カードについて注意すべき点

・表面に在留資格

就労制限の有無(不法滞在や観光で来たのに働く人がいる)

在留期限が書いていている

 

・裏面に資格外活動許可(留学できたのにアルバイトする場合など)

就労資格証明書については、在留資格更新のために確認したほうがいいでしょう。

 

よくあるトラブル

・外国人の就労ビザを会社でとってあげたけれど、すぐやめたというケース。

→貸与扱いにして1年以上勤務すれば返済免除などのルールを作る

・在職中にもかかわらず、在留期限がきてしまった。

→急いで更新手続きをする。在留期限については役所からもうすぐ切れますという通知はないので、気がつかないで働いているケースもあるので注意が必要だ。

 

おまけ

外国人を送り出す企業が問題があるところもなるので気をつけよう。

言葉の壁をどうするか?きちんと相手の国の言葉で説明できているか、会社の就業規則は翻訳できているかを確認。

中小企業で6割が採用されているものの、在留資格を確認していないケースがすごく多いし、労務管理も杜撰というのが現状なので、信用問題にもかかわるので受け入れ体制をしっかりつくろう。

不法就労助長罪という罪に問われたら大変です。大事なことなのでもう一度いいます。受け入れ体制をしっかりつくりましょう。

 

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