育児休業給付金 育休中は休む前の給料の50〜67%が雇用保険から貰えるぞ

育児休業と言えば制度を扱うのは労働局の雇用環境均等室。僕が3年いたところだ。育児休業の制度の相談は均等室で、お金の出る給付金の相談はハローワークなので間違えないようにしておきましょう。

 

制度の目的は?

育休中とると収入が減ることが多く、それを補うために雇用保険から支給されるもの。

出産しても仕事を辞めることなく、安心して休暇がとれるようにするのが目的の制度。

働いていて雇用保険に加入している人が子供を産むと、産前産後休業に続き、子供が一歳になる日まで育児休業をとることができます。

 

ハローワークのサイトより

どの期間に対して支給されるの?

上の図のよると、一番右の子供の1歳の誕生日前日までの期間のうち、実際に育児休業取得した日数分貰えます。

保育所に入所を希望したにもかかわらず入れなかった場合には、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業を延長でき、育児休業給付金も延長して支給されます。

パパママ育休プラスって?

父親も育休とることはこのご時世可能です。父母が交代または、同時に育休取る時はパパママ育休プラスという制度を利用して、1歳2ヶ月まで延長して育休取得できます。

ただし、給付金は父母それぞれに、1年を上限に支給されます。(ただし、母親は出産日と産前産後の期間を合わせて上限1年。

給付額はいくらなの?

休業開始時賃金日額(育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で割ったもの)✕支給日数✕50〜67%。

残業代も含めた休業前賃金の半分以上が貰える。

最長は子供が1歳6ヶ月になるまで貰えます。

 

育休中も給料出る人は要注意

育休中は給料出したらダメという決まりはないので、実際給料が出る会社もあります。その額がいくらかで給付金の額も変わってきます。

パターン①給料の金額が休業開始時賃金日額の30%以下なら育児休業給付金は全額支給。

パターン②給料の金額が休業開始時賃金日額の30%を超え80%未満なら育児休業給付金は、休業開始時賃金の80%から給料を引いた差額が支給。

パターン③給料の金額が休業開始時賃金日額の80%以上なら育児休業給付金は支給なし。

申請方法は?

申請先はハローワーク

申請するのは原則事業主経由だ。

支給申請するにしても、子供を持つ労働者の受給資格を確認することが必要になってくる。

申請書に賃金台帳や出勤簿などの添付が必要だ。

 

 

 

 

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