初歩の初歩 そう言えば労働基準監督署って何をしてるところなのだろうか

労働基準監督署に関する本を読んだ。

社労士の資格をとったものの、テレビ業界は20年の経験があるが、労務管理業界のことが未経験だった僕は5年監督署にいた。

自分も含めて昔は監督署って知らなかったし、そもそも世間の人もよく分かっていないだろうと思い、書いてみることにしました。

労働基準監督署は市役所、県庁どっち?

よく聞かれたので書いておきます。

労働基準監督署は、厚生労働省の中のお役所です。

市役所とか県庁の役所と思って来られることもままありますが、別です。

労働基準監督署の上は労働局があって、厚生労働省の仲間。

ついでに言えば、ハローワークも仲間です。

上が厚生労働省の組織図ですけれど、厚生省と労働省を合体させたので、組織も膨大ですけれど、この中にあるんだよというイメージで十分。

 

で、労基は何してる役所?

滋賀労働局のホームページにはこう書かれてます。

事業場の監督指導、労働条件に関する申告・相談、労働災害防止、職業性疾病の予防、災害調査、労災保険給付、労働保険適用・納付を行っています。

なお、事業場の所在地によりそれぞれ管轄区域がありますが、一般的な労働相談については管轄にかかわらずご相談ください。

漢字ばっかりやなと言われたこともあります(笑)。

労基は、法律を扱う役所で、その法律とは主に労働基準法、安全衛生法、労働者災害補償保険法です。

昔は人を奴隷みたいに働かせていた反省から法律ができて

人が人間らしく働けるようにルールづくりをしたのが労基法。

そして、人が働く上で怪我しないようにルールをつくったのが安衛法。

しかし、それでも怪我などが起こった時に、きちんと補償しようということで労災保険があるのです。

つまり、働く上での相談はまず労基でいいということになります。

労働基準監督官と事務官、技官と臨時職員が対応します。

監督官は国で採用され、事務官と技官は各都道府県労働局で採用されます。

臨時職員では主に若手社労士や主婦社労士、その他一般企業を定年退職したような社労士が対応してくれます。

ハロワと健保と年金はどうなるの?

 

働く上での相談って、雇用保険も健康保険も厚生年金も引かれとるやないか、それはどうすればいいかということもよく聞かれたので書いておきます。

雇用保険はハローワークと覚えていただいていいでしょう。

ハロワは、主に仕事をしようと仕事をさがしたり、失業したりするときに相談するところですので、働いている時ではないので労基署ではありません。在職中は育児休業など給付金の相談をすることはあるかもしれません。

健康保険は、仕事以外のプライベートで怪我したときのものなので、仕事中の怪我などに対応してくれる労災保険と表裏と覚えておいてください。

そして、年金に関する相談は日本年金機構です。老後のための年金だけでなく、ご自身が亡くなって残された家族のための遺族年金、また、障がい者となってしまった時など対応します。

育児休業介護休業・セクハラ・パートの相談

 

また労働局には雇用環境・均等室というところがあり、ここでは女性の活躍推進、働き方改革男女雇用機会均等の確保、パートタイム労働者の雇用管理改善、仕事と家庭の両立支援、総合的な労働相談、ハラスメント対策、個別労働紛争 を扱うとなっています。

要するに、育児休業介護休業やセクハラは労働基準法ではない法律なので、別に部署があって、これら育児や介護やセクハラなどはこちらに相談することになります。

そして、労基署で従来受け付けていたような労基法の相談もこちらに一元して受け付けるようにしていきたいみたいです。

僕はこの部署に3年勤務してましたが、コロコロと変わってましたし、今後もどうなるか分かりません。

 

労基署に問い合わせたら?

 

大体、相談に来られた方が最初に言うのが

「ここでいいのか分からないのですが。。。」ということ。

そうなんです。

日本には役所がたくさんありすぎて、どこに相談に行っていいのか分からない。

間違いない。

そこで労働基準監督署で、僕がお伝えしていたのは、働くことでお困りのことがあれば、なんでも仰ってくださいと言ってました。

もし、労働基準監督署で扱わないような事案だなと思ったら他を紹介してくれます。

自分の肌感覚で言えば、他の役所よりも親切のような気がします。

 

どんな人が相談するのだろう?

大体このような感じでしょうか?

経営者、一般の人、労働組合、弁護士、社労士、労働者の親や身内。

なので、利用方法も立場立場で異なることでしょう。

まとめ

労働基準監督署は、厚生労働省の中のお役所です。市役所とか県庁の役所ではない。

労基は、法律を扱う役所で、その法律とは主に労働基準法、安全衛生法、労働者災害補償保険法。

人が人間らしく働けるようにルールづくりをしたのが労基法。

人が働く上で怪我しないようにルールをつくったのが安衛法。

それでも怪我などが起こった時に、きちんと補償しようということで労災保険。

労基署は案外親切。

 

 

いかがでしたでしょうか?一般の相談者向けに書いてみました。少しでもお役に立てたなら幸いです。

最後に、相談する前に、軽くアイキャッチにあるような本を立ち読みでも読まれてもイメージがつくかもしれません。

ご自身の立場で書かれた本を読まれるといいでしょう。

ありがとうございました。

 

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