・子供が生きていくのに、親1人だったり親がいない場合に大変だろうから
市区町村に届け出て子供を育てる人に支給されるのが児童扶養手当。(←厚生労働省のサイトに飛びます)
・具体的に言うと、子供の両親が離婚、または、どちらかが亡くなったなどの理由で、親が1人となった家庭の子供の父または母、もしくは養育者に支給される。
子供の条件
・18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童
又は
20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父または母や、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
親又は養育者の条件
① 父母が婚姻を解消した子供
② 父又は母が死亡した子供
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子供
④ 父又は母が生死不明の子供
⑤ 父又は母から1年以上遺棄されている子供
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子供(平成24年8月から)
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子供
⑧ 婚姻によらないで生まれた子供
⑨ 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない子供
支給額
厚生労働省のリーフレットより(要確認のこと)
注意点
・子供の人数と所得によっては、一部支給や支給されないこともある。
・平成22年8月から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。
・平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
・これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
・平成28年8月から、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更されます。
・平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
・平成31年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わります。
・「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。