知っている人は知っているし、興味ない人は知らない。そんな制度はたくさんあります。
世の中なんて複雑なんだと思うこともしばしば。
社会保険労務士が関わる働く上での法律や、健康保険や年金などの法律って非常に広範囲なのですが、自分が仕事で関わってみて初めてこうなっているんだと思うことってめちゃくちゃありました。
人って全部覚えることできないから、その時にならないと必死こいて調べません。
テレビ業界からきた社労士としては、生粋の法律家ではないので、難しいことを難しく話したりしません。僕が知った、難しいことを分かりやすく書いたらどうなるだろうという思いで、書いてます。
みなさんの人生の一助になることができたら幸せだと考えています。
どんな人が育休中の社会保険料免除されるの?
育休する人だったら、男性女性でも厚生年金と健康保険の保険料免除されます。本人と会社分の両方免除されるけれど、申請しないと免除されないので気をつけて。
いつまで免除してくれるの?
普通は子供さんが1歳のお誕生日までで終わり。
そのあと働きたいけれど、保育園とか入れないケースは1歳6ヶ月までいけます。
さらに、3歳までいけるケースもあるから注意が必要だ。
さらにお得!
2014年からは育休中だけでなく、産休中も社会保険料が免除。育てる期間だけじゃなくて、赤ちゃんを産もうとする準備の期間と産んだあとの母性保護期間も免除になった。
免除して損はしないの?
- 免除しても年金もらうときには、免除期間も保険料を払っていたことにしてもらえる
- 育休終わって仕事に戻る時、保険料を前よりしばらく安くしてもらえるし、年金貰うときには、出産前に払っていた保険料を払っていると同じ扱いになりお得
まとめ
育休中と産休中は高い厚生年金と健康保険が免除、しかも労働者と会社両方。
子供が最長3歳までも免除してくれる可能性がある
免除された期間も年金もらうときは、払ったものとしてくれる。
以上、必ず対象となったら申請したい給付だ。
気になる方は詳細なリーフレットのリンクを貼っておくので是非チェックしてみてください。
リーフレット