よく誤解がある部分なのですが、短い時間で働く勤務の呼び名もさまざまあります。
パート、アルバイトなどなどあり、例えばパートタイム労働法では、パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週
間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
つまり、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、
呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
これ、すごく誤解がある部分ですので、気をつけるようにおねがいします。
その他、他の法律によってはまた別の定義が示されるので注意が必要となりますので、お気を付けください。
パートタイム労働法